[仙台市太白区西多賀] 糖尿病を中心とする生活習慣病専門のクリニック、糖尿病専門医が丁寧に診療・指導いたします。

受診されるみなさまへ

Clinic Information

施設基準等に係る届出について

当院は厚生労働大臣の定める基準に基づき診療を行っている保健医療機関です。以下の診療報酬施設基準を整備し、東北厚生局に届出した上で算定しております。

 

  • 基本診療科の施設基準等に係る届出
  医療DX推進体制整備加算 第833号 令和6年8月1日
 
  • 特掲診療科の施設基準等に係る届出
  糖尿病合併症管理料 第96号 令和3年7月1日
  持続血糖測定器加算1 第51号 令和3年7月1日
  持続血糖測定器加算2 第11号 令和3年7月1日
  外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ 第427号 令和6年8月1日

医療情報取得加算・医療DX推進体制整備加算について

 当院は、オンライン資格確認等システム(マイナ保険証利用)を行う体制を有しており、患者様の受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得・活用して、より適切な医療を提供できるよう取り組んでいる医療機関です。オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用し、診療を実施しております。マイナ保険証の推進等(電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービス等の今後の導入を含む)の医療DXを通し、質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。

 尚、国が定めた診療情報算定要件に従い、下記項目を算定しております。ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。
 

  • 医療DX推進体制整備加算(初診)
  ※マイナ利用率等状況に応じて点数見直しあり
  • 医療情報取得加算
  【初診時】初診月に1回 1点
  【再診時】3ヶ月に1回 1点

特掲診療科の施設基準等算定項目の詳細について

【糖尿病合併症管理料】
 糖尿病患者の合併症(特に足病変)の重症化を予防するため、足の状態の観察方法、足の清潔・爪切り等の指導・管理を行う場合に算定できる診療報酬です。医師の指示に基づき、当院では専任の看護師が対応いたします。

【持続血糖測定器加算】
 主に注射薬(インスリン製剤またはGLP-1受容体作動薬)を使用中の方に「血糖自己測定器加算」という診療報酬で、血糖測定のためのセンサー、穿刺具などの消耗品や測定器の費用を含んでおります。診療報酬は1ヶ月に1回のみ算定のため、公的医療保険の範囲内でお渡しできる個数に上限があります。

【外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ】(※初診時:6点 再診時:2点)
 当院では、医療現場で働く職員の賃金改善、人材確保、良質な医療を提供し続けるための取り組みを行っております。施設基準に適合している旨を届出し、算定しております。

一般名処方加算について

 現在、一部の医療品の供給が不安定であり、また令和6年10月より、患者様のご希望により先発品を処方した場合には、新たな患者負担が発生する制度【長期収載品の選定療養制度】が導入されております(医療上の必要性がある場合は除く)。当院では、薬局で患者様へスムーズに医薬品が提供されるよう、国の推進する一般名処方を実施しております。
 一般名処方とは、商品名ではなく有効成分を処方箋に記載することであり、有効成分が同一であれば、薬局様にて原則どの後発品も調剤可能とする方法です。尚、医薬品によっては一般名処方ができない場合もございますことを、予めご了承ください。
 ご不明な点等ございましたら、医師までご相談ください。

 ※尚、【長期収載品の選定療養制度】については下記ご参照ください。

長期収載品の処分に係る選定療養について

 令和6年10月より、医療上の必要があると認められず、患者様の希望で長期収載品を処方した場合は、後発医薬品との差額の一部(後発品最高価格帯の差額の4分の1の金額)が選定療養として、患者様の自己負担となります。選定療養は保険給付ではないため、公費も適応にはなりません。選定療養については薬局でのお支払いとなります。
 厚生労働省のホームページに詳細がございますのでご参照ください。不明点につきまして、かかりつけの薬局などでもご確認頂けます。

長期収載品とは
 後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年経過しているものや、後発品置き換え率が50%以上のものなど要件にあった品目のことです。対象医薬品リストは厚生労働省HPで公表されております。

選定療養とは
 保険診療と保険外診療を合わせて行うことができるようにした制度のひとつで、保険外診療にあたります。公費を使用している方も別途料金が発生いたします。

「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について

 当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、令和2年10月16日より、領収書の発行の際、算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数または金額を記載した個別の算定項目の分かる詳細な明細書を患者様に無料で交付しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、令和2年10月16日より、明細書を無料で交付しております。

 尚、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解いただき、ご家族が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含め、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。

保険外負担に対する事項について

 当院では、保険外の項目について、その使用量や利用回数に応じた実費の負担をお願いしております。尚、治療(看護)とは直接関係のない「サービス」や「物」についての費用の徴収や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用徴収は一切しておりません。

 ※保険外負担料金につきましては、診療内容をご参照ください。

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